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【 介護保険法に定める住宅改修費の支給のご紹介 】 介護保険法では、介護保険の要介護(要支援)被保険者が、居住において日常生活を送ることを目的とした 住宅改修を行った場合は、介護保険制度での住宅改修費の支給を受けることができます。 1. 利用できる方...介護保険で要支援から要介護5までの認定を受けた方。 2. 住宅改修費の支給限度基準額は20万円まで(原則として1人につき1回のみ支給になります。) 住宅改修費の1割分(2万円)を被保険者が負担することになります。(最高18万円支給) 3. 住宅改修の支給対象となる改修工事 (a) 手摺りの取り付け (b) 段差の解消 (c) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 (d) 引き戸等への扉の取替 (e) 洋式便器等への便器の取替え (f ) その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、 それぞれ以下のものが考えられます。 1.手摺りの取付け 手摺りの取付けのための壁の下地補強 2.段差の解消 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 3.床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地の補修又は通路面の材料の変更のための路盤の整備 4.扉の取替 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5.便器の取替え 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、 便器の取替えに伴う床材の変更 |
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